○庄内町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者福祉の増進を図るため、補聴器を購入する高齢者に対し予算の範囲内で高齢者補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下この条において「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器に係る補装具費の支給を受けることができない者であること。

(3) 交付の申請をする日の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前年度。第4条において「申請年度」という。)において、補助対象者(その者を扶養(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第8号に規定する控除対象配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、同法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者としている場合をいう。)している親族等がいる場合は、当該親族等を含む。第4条において「補助対象者等」という。)が、同法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割(第4条において「所得割」という。)が課されていない者であること。

(4) 交付の申請をする日から起算して過去5箇年の間にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補聴器の購入に要する経費の2分の1に相当する額とし、2万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は、補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、補聴器の見積書とし、補聴器を購入する前に提出しなければならない。この場合において、交付の申請をする日の属する年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年)の1月1日に町内に住所を有していない補助対象者等は、申請年度の所得割が課されていないことを証明する書類を添付しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、補聴器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告は、補聴器購入費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、補聴器の領収書とし、補聴器を購入した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)