○庄内町強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)交付要綱

令和4年4月11日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、新規就農者の育成・確保を総合的に推進するため、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)及び令和4年度山形県強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)交付要綱(令和4年4月11日付け農政第55号山形県農林水産部長通知。以下この条において「県交付要綱」という。)に基づいて事業を実施する団体に対し予算の範囲内で庄内町強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)(以下「交付金」という。)を交付することについて、国交付等要綱、県交付要綱及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の対象となるもの(以下「事業実施主体」という。)は、国交付等要綱の別表1のⅠに定めるところによる。

(交付対象事業の区分、経費及び交付率)

第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の区分、交付金の交付対象となる経費(次条及び別表において「交付対象経費」という。)及び交付率は、別表に定めるところによる。この場合において、当該交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 実施計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 事業実施主体は、前項に規定する交付申請書を提出する場合において、交付を受けようとする交付金の仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下この条及び第7条において同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

2 規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 規則第6条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとする場合は、強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 事業実施主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

5 事業実施主体は、前項により契約しようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下この条において「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関から指名停止の処置等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(状況報告)

第6条 規則第11条の規定による状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)事業実施状況調書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、翌月の15日までに提出しなければならない。ただし、当該期日までに規則第13条に規定する実績報告書を提出している場合は、当該状況報告書の提出を省略することができる。

(1) 経理状況等を証する契約書

(2) 領収証等の写し

(3) 現状が把握できる写真等

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、交付対象事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 出来高設計書

(4) 財産管理台帳(様式第6号)

(5) 経理状況を示す契約書、支払経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し及び事業実績が確認できる写真等

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)に次に掲げる資料添えて、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、又はない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定があった日の翌年6月20日までに仕入れに係る消費税等相当額報告書により町長に報告しなければならない。

(1) 消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるもの)

(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2)の写し

(3) 内訳資料その他参考となる資料

(概算払)

第8条 町長は、交付対象事業の遂行において特に必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による交付金の交付の決定を受けた事業実施主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 規則第21条第2号に規定する町長が指定する財産は、1件当たり取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第21条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(次条において「処分制限期間」という。)とする。

3 規則第21条の規定により町長の承認を受けようとするときは、強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)財産処分承認申請書(様式第9号)に理由を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承認をする場合において、交付した交付金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることができる。

(帳簿の備付け等)

第10条 事業実施主体は、規則第20条第1項に規定する交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、令和5年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。ただし、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整理保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年6月20日限り、その効力を失う。

別表(第3条、第5条関係)

区分

交付対象経費

交付率

重要な変更

農業・食品産業強化対策整備交付金

産地競争力の強化

国交付等要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプ(第4及び第6関係)のメニューの欄の1に定める整備事業に要する経費

交付対象経費の2分の1以内

1 事業の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

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庄内町強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)交付要綱

令和4年4月11日 告示第155号

(令和4年4月11日施行)