○庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付要綱

令和3年2月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の養豚場における豚熱の発生防止対策及び豚熱ワクチンの接種に係る養豚事業者の費用負担の軽減を図るため、予防的豚熱予防注射接種助成事業実施要領(令和2年9月30日庄内地区家畜畜産物衛生指導協会制定。以下「協会実施要領」という。)に基づき町内に養豚場を有する養豚事業者(以下「養豚事業者」という。)が豚熱ワクチンの接種を実施した場合に、その接種に要する経費の一部を助成する庄内地区家畜畜産物衛生指導協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、協会が令和2年12月1日から令和6年3月31日までの期間において養豚事業者から協会実施要領に基づく予防的豚熱予防注射接種助成事業に係る助成金の交付の申請を受けた場合に、協会に補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(第6条において「補助対象事業」という。)は、協会実施要領に基づき協会が実施する予防的豚熱予防注射接種助成事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、養豚事業者が豚熱ワクチンを接種した町内の養豚場で飼養する豚の頭数に、次の各号に掲げる豚熱ワクチンを接種した期間に応じ当該各号に掲げる額を乗じて得た額とする。

(1) 令和2年12月1日から令和3年3月31日まで 45円

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 30円

(3) 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 15円

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、協会の会長は、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する別に定める軽微な変更は、補助金の増又は補助金の10分の3以上の減を伴う変更以外の変更とする。

2 規則第6条第1項第1号イ又はの規定により補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業実績報告書(様式第4号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定をした日の属する年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。

(1) 庄内家畜保健衛生所長が協会の会長に発行する町が補助金の交付を決定した日の属する年度における豚熱ワクチンの接種頭数を証する書類の写し

(2) 町が補助金の交付を決定した日の属する年度に豚熱ワクチン接種を実施した養豚事業者が、当該接種経費について助成金の交付を受けるために協会に提出した予防的豚熱予防注射接種助成事業助成金交付申請書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた協会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(助成金の支払)

第11条 協会は、町から補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の5月31日までに養豚事業者に予防的豚熱予防注射接種助成事業に係る助成金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第16条の規定により当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年5月31日にその効力を失う。

(令和4年3月30日告示第66号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付要綱

令和3年2月17日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)