○庄内町HPVワクチン任意接種助成金交付要綱

令和4年6月2日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の接種の積極的勧奨の差控えにより予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンに係る任意接種を受けたものが負担した当該任意接種の費用に対し庄内町HPVワクチン任意接種助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(次条及び第5条において「被接種者」という。)は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する者(助成金と同種のものであると町長が認める措置による費用の助成を本町以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。

(1) 令和4年4月1日時点で本町が備える住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、その接種費用を負担したこと。

(4) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、被接種者とすることができる。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(次条及び第5条において「交付対象者」という。)は、前条に規定する被接種者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、被接種者を現に監護するものをいう。)とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、HPVワクチンに係る任意接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、3回接種分を上限とする。この場合において、接種に要した交通費、宿泊費、第2条第1項第3号に掲げる接種費用を支払った額を証明できる書類(以下この条及び次条において「証明書類」という。)の発行に要した文書料等は対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、証明書類を提出しない場合における助成金の額は、任意接種を受けた日の属する年度における町長が定めるHPVワクチンに係る定期接種に係る基準単価とする。

(助成金の申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書は、HPVワクチン任意接種助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。この場合において、当該申請書を提出した交付対象者(以下「申請者」という。)第2号に掲げる書類等を提出することができないときは、HPVワクチン任意接種助成金交付申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 証明書類

(2) 被接種者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(3) 被接種者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)

(4) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(申請期限)

第6条 助成金の交付申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び交付決定)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときはHPVワクチン任意接種助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金を交付しないことと決定したときはHPVワクチン任意接種助成金交付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第8条 助成金の交付は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 町長は、第7条に規定する審査又は過去に決定した交付に係る調査のために特に必要と認めるときは、HPVワクチン任意接種助成金交付申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年4月1日にその効力を失う。

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庄内町HPVワクチン任意接種助成金交付要綱

令和4年6月2日 告示第174号

(令和4年6月2日施行)