○庄内町職員の再任用に関する事務取扱規程
平成26年3月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び庄内町職員の再任用に関する条例(平成17年庄内町条例第33号。第6条において「再任用条例」という。)に基づき、再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員の任用形態等)
第2条 再任用職員の任用形態及び勤務時間は、別表のとおりとする。
2 任用形態が法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職(別表において「再任用短時間勤務職」という。)を占める職員の給料月額は、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第4条において「給与条例」という。)第8条の2の規定を準用する。
(再任用期間)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの期間において1年を超えない範囲内とする。
(再任用職員の給与等)
第4条 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。ただし、町長が職務の困難度に応じて特に認める場合は、上位の級とすることができる。
(2) 退職時に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号)別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者は、給料表に定める再任用職員の1級とする。
2 再任用職員の給与は、前項に定めるもののほか、給与条例及び庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)の定めによる。
3 再任用職員が公務のために旅行した場合は、旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける職員(次条において「正規の職員」という。)の例による。
(再任用職員の勤務条件等)
第5条 再任用職員の所属、勤務形態等は、職務の内容、当該職務における再任用職員の必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の休暇等は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)の定めによる。
3 再任用職員の服務については、正規の職員の例により、任命権者が定める。
(制度の周知)
第6条 総務課長は、再任用の制度の概要、勤務条件、手続き等を関係する当該年度に定年に達する職員及び再任用条例第2条に規定する定年退職者に準ずるものに対し、あらかじめ周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第7条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
(委員会の設置等)
第8条 再任用に係る任用事務を適正に行うため、再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員は、町長が職員のうちから指名する。
5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員長は、審議の結果について、町長に報告しなければならない。
8 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(新たな再任用職員の審議)
第9条 新たに再任用を希望する者があるときは、選考委員会において審議を行うものとする。ただし、当該希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、審議から除外する。
(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた場合
(2) 退職日以前2年間において懲戒処分を受けた場合
(3) 退職日以前2年間において欠勤がある場合
2 前項の審議は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(更新する再任用職員の審議)
第10条 任期の更新を希望する者があるときは、選考委員会において審議を行うものとする。
2 前項の審議は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 当該職員の勤務実績、健康状態及び勤労意欲
(2) 他の職員の配置状況、業務管理上の必要性その他の事情
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項
(任用前の辞退等)
第12条 再任用内定者が任用前に再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、町長に対し、再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
2 町長は、再任用内定者について非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。
(任用の方法)
第13条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(再任用職員の社会保険等)
第14条 再任用職員の社会保険等の適用については、別表のとおりとする。
(再任用職員の災害補償)
第15条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(退職)
第16条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。
2 再任用職員は、任期の途中において、その意により退職しようとする場合は、町長に辞職願を提出しなければならない。
3 町長は、前項の辞職願を受理したときは、その職を解くものとする。
(解職)
第17条 町長は、再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、当該再任用職員が公務上の負傷又は疾病により療養する期間は、これを行うことができない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合
(2) その職務遂行に必要な適性を欠くと認められる場合
(3) 再任用職員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 勤務成績が不良の場合
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第17号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条、第14条関係)
任用形態 | 勤務時間 | 社会保険等の適用 |
法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職 | 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。 |
再任用短時間勤務職 | 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。 | 地方公務員等共済組合法、厚生年金保険(昭和42年法律第121号)及び雇用保険法に定めるところによる。 |