○庄内町学童保育所設置及び管理条例
令和4年12月12日
条例第35号
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立川さんさんクラブ | 庄内町狩川字大釜22番地 |
ふれあいホーム家根合 | 庄内町家根合字菖蒲島11番地 |
ふれあいホーム払田 | 庄内町払田字サビ40番地 |
ふれあいホームひまわり | 庄内町廿六木字三百地6番地1 |
(事業実施場所)
第3条 前条に掲げる学童保育所のほか、町長が別に定める場所において放課後児童健全育成事業を行うことができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく小学校に在籍する者
(2) 学校教育法の規定に基づく特別支援学校の小学部に在籍する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特別な理由があると認める者
(1) 月曜日から金曜日まで 下校時から午後7時まで
(2) 小学校の休業日 午前7時から午後7時まで
(休所日)
第6条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入退所の承諾)
第7条 学童保育所へ入所させ、又は退所させようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
(保育料)
第8条 保育料は児童1人当たり月額8,000円とする。ただし、同一世帯で同一月に児童2人以上入所した場合は、2人目以降の児童に係るその月の保育料の額を月額の2分の1の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯と認定された世帯(以下この条において「生活保護世帯」という。)の場合は、保育料を免除することができる。
3 児童の属する世帯が、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の場合は、保育料の2分の1の額を減額することができる。
4 月の途中において学童保育所に入所し、又は退所した場合の保育料は、日割計算により算出した額とする。
5 保護者は、保育料を町長の指定した期日までに納入しなければならない。
(保育料の返還)
第9条 既に納入された保育料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(事業の委託)
第10条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものに放課後児童健全育成事業を委託することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより、第二種社会福祉事業開始の届出をしているもの
(2) 庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年庄内町条例第18号)に定める実施基準を満たすもの
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号)の規定によりなされた入退所の承諾等の利用手続に関する行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の廃止)