○庄内町学童保育所設置及び管理条例
令和4年12月12日
条例第35号
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立川さんさんクラブ | 庄内町狩川字大釜22番地 |
ふれあいホーム家根合 | 庄内町家根合字菖蒲島11番地 |
ふれあいホーム払田 | 庄内町払田字サビ40番地 |
ふれあいホームひまわり | 庄内町廿六木字三百地6番地1 |
(事業実施場所)
第3条 前条に掲げる学童保育所のほか、町長が別に定める場所において放課後児童健全育成事業を行うことができる。
(対象児童)
第4条 学童保育所の対象児童は、町内に住所を有し、法第6条に規定する保護者及び同居親族等が労働等により昼間家庭において適切な保護育成を受けることができないと認められる者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「児童」という。)とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく小学校に在籍する者
(2) 学校教育法の規定に基づく特別支援学校の小学部に在籍する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特別な理由があると認める者
(1) 小学校の休業日 午前7時から午後7時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 下校時から午後7時まで
(休所日)
第6条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入退所の承諾)
第7条 学童保育所へ入所させ、又は退所させようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
(保育料)
第8条 保育料は児童1人当たり月額8,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、庄内町立小学校の校長の定める夏季、年末、年始、学年末又は学年始めの休業日に限り利用する児童1人当たりの保育料は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 8,000円
(2) 年末及び年始休業日 8,000円
(3) 学年末休業日 4,000円
(4) 学年始め休業日 4,000円
3 月の途中において学童保育所に入所し、又は退所した場合の保育料は、日割計算により算出した額とする。
4 保護者は、保育料を町長の指定した期日までに納入しなければならない。
(一時利用)
第9条 町長は、児童が一時的な学童保育所の利用(以下この条において「一時利用」という。)をしようとする場合において、次の各号のいずれにも該当するときに限り、一時利用を認めるものとする。
(1) 一時利用を希望する学童保育所の定員に空きがあるとき。
(2) 一時利用をしようとする一の月の実利用日数が5日以下の場合であるとき。
2 前項の規定により一時利用をしようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
3 一時利用をしようとする児童の保護者は、児童1人当たり日額500円の保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の返還)
第11条 既に納入された保育料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(事業の委託)
第12条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものに放課後児童健全育成事業を委託することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより、第二種社会福祉事業開始の届出をしているもの
(2) 庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年庄内町条例第18号)に定める実施基準を満たすもの
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第15号で令和5年7月18日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号)の規定によりなされた入退所の承諾等の利用手続に関する行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の廃止)
3 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号)は、廃止する。
附則(令和5年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。