○庄内町公共施設等整備基金条例

令和5年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 町の公用又は公共用に供する施設その他の建築物及び工作物(次条において「公共施設等」という。)の整備に充てるため、庄内町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。

(1) 予算の定めるところによる資金

(2) 公共施設等の整備を目的とする寄附金

2 前項の規定により積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の設置目的とする事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(庄内町教育施設整備基金条例の廃止)

2 庄内町教育施設整備基金条例(平成17年庄内町条例第59号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の庄内町教育施設整備基金条例に基づく庄内町教育施設整備基金に属する預金は、この条例に基づく基金に引き継ぐものとする。

庄内町公共施設等整備基金条例

令和5年3月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)