○庄内町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和5年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)にそれぞれ別表に定める書類及び指定居宅サービス事業所等の指定に関する様式例の改訂について(令和4年9月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡)に定める付表(次条及び第5条において「付表」という。)を添えて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定による認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護又は認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合において、既に町長に提出している別表に定める事項に変更がないときは、これらの事項に係る書類の提出を省略することができる。

3 事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)に付表又は当該変更に係る事項を記載した書類を、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)に当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に係る事項を記載した書類を添えて、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第79条の2第115条の21において準用する第70条の2及び第115条の31において準用する第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 付表

(2) 誓約書(様式第7号)

(3) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号が記載された書類

(4) 当該申請に係る事業所が既に町長に提出している指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について(その2)(令和3年3月30日付け厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡)に定める(参考)変更届への標準添付書類一覧に掲げる事項に変更があるときは、当該変更に係る事項が記載された書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定の更新に関し必要と認める書類

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山形県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定等年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号の措置に係る指定地域密着型サービス事業所、法第85条各号の措置に係る指定居宅介護支援事業所、法第115条の20各号の措置に係る指定地域密着型介護予防サービス事業所、法第115条の30各号の措置に係る指定介護支援事業所に関する次の事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び職名

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(庄内町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 庄内町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年庄内町規則第18号)

(2) 庄内町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成18年庄内町規則第19号)

(3) 庄内町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年庄内町規則第5号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある前項の規定による廃止前の庄内町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、庄内町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則及び庄内町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則に基づく様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

番号

添付資料

申請する事業の種類

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

(介護予防)

小規模多機能型居宅介護

(介護予防)

認知症対応型共同生活介護

(介護予防)

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

複合型サービス

地域密着型通所介護

居宅介護支援

介護予防支援

1

登記事項証明書又は条例等

2

特別養護老人ホームの認可証等の写











3

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

4

管理者の経歴






5

平面図

6

設備等一覧表




7

本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間











8

併設する施設の概要











9

運営規程

10

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11

協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容







12

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連絡体制及び支援の体制の概要









13

関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容










14

誓約書

15

介護支援専門員の氏名及びその登録番号





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庄内町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支…

令和5年1月20日 規則第1号

(令和5年1月20日施行)