○庄内町出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年1月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。第4条及び第6条において「国実施要綱」という。)に基づき、町内の全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し子育てができるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦又は子育て世帯等に対し予算の範囲内で出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊娠の届出 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する届出をいう。

(2) 出生の届出 戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条及び第52条に規定する届出をいう。

(3) 妊娠届出時アンケート 妊婦の妊娠時の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために町が行うアンケートをいう。

(4) 妊娠期間中アンケート 妊婦の妊娠中の気持ち、健康状態、分娩予定施設、産後の家庭の状況等を把握するために町が行うアンケートをいう。

(5) 出生後アンケート 児童及び子育てに関する養育者の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するために町が行うアンケートをいう。

(給付金の種類及び給付額)

第3条 給付金の種類及び給付額は、次のとおりとする。

(1) 出産応援給付金 妊婦1人につき50,000円

(2) 子育て応援給付金 出生児1人につき50,000円

(出産応援給付金の支給対象)

第4条 出産応援給付金の支給対象となる妊婦は、当該給付金の申請時において本町が備える住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。次条において「支給妊婦」という。)であること。

(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童(次条において「対象児童」という。)の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)又は妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。次条及び第8条において「遡及支給妊婦」という。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において国実施要綱別添2に規定する出産応援ギフトの交付を受けた者又は関係機関等に必要な情報を確認し、若しくは共有することに同意しない者には、出産応援給付金を支給しない。

(出産応援給付金の支給申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給妊婦は、町に妊娠の届出をし、かつ、妊娠中に妊娠届出時アンケート(当該支給妊婦が入院等のやむを得ない事情により妊娠中の申請が困難であった場合は、出生後アンケート)に基づく面談等を受けた後、出産応援給付金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 出産応援給付金の支給を受けようとする遡及支給妊婦は、令和5年7月31日までに、妊娠期間中アンケートに基づく面談等を受けた後(当該遡及支給妊婦が申請時点で対象児童を出産している場合は出生後アンケートを提出後)、出産応援給付金申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支給妊婦又は遡及支給妊婦が当該面談等を受ける前に流産し又は死産した場合は、この限りでない。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、当該給付金の申請時において本町が備える住民基本台帳に記録されており、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する児童を養育するもの(以下この条において「支給対象者」という。)とする。この場合において、同一の児童に係る支給対象者が2人以上いる場合は、いずれか1人に支給する。

(1) 令和5年3月1日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 他の市区町村において国実施要綱別添2に規定する子育て応援ギフトの交付を受けた者

(4) 関係機関等に必要な情報を確認し、又は共有することに同意しない者

(子育て応援給付金の支給申請)

第7条 前条第1項第1号に規定する児童を養育する者(以下この条及び次条において「支給養育者」という。)で、子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、児童の生後5月までに町が実施する出生後アンケートに基づく出生後の面談等の後、子育て応援給付金申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1項第2号に規定する児童を養育する者で、子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「遡及支給養育者」という。)は、令和5年7月31日までに、子育て応援給付金申請書に出生後アンケートを添えて町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支給養育者又は遡及支給養育者が当該面談等を受ける前に対象となる児童が死亡した場合は、この限りでない。

(災害等による申請期間の延長)

第8条 災害その他申請を予定する者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、第5条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項に規定する期限までに給付金の支給の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情が解消した後の翌日から起算して、3月以内に支給の申請を行うものとする。

2 支給妊婦及び支給養育者の支給の申請は、前項による場合であっても、支給の対象となる児童が3歳に達する日以降は、申請することができないものとする。

3 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者の支給の申請は、第1項による場合であっても、令和6年3月1日以降は、申請することができないものとする。

(給付決定及び支給)

第9条 町長は、出産応援給付金申請書又は子育て応援給付金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは、出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、速やかに給付金を支払うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 町長が前条の規定による交付の決定を行った後、前条の申請書の不備による振込不能その他申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合で、かつ、町長が確認に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者があるときは、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)の規定により当該支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年1月17日 告示第9号

(令和5年1月17日施行)