○庄内町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和5年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。次条において「法」という。)第17条第4項の規定により、町立幼稚園、小学校又は中学校の園児、児童又は生徒(次条において「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり、法第17条第1項の共済掛金の額(同条第2項の場合にあっては、同項の政令に定める額を控除した額)次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 幼稚園 10分の7.5

(2) 小学校及び中学校 10分の5

2 前項の規定により算出した保護者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(保護者負担額の免除)

第3条 前条第1項第2号に規定する学校の児童又は生徒の保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する保護者負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で庄内町教育委員会(次条及び第5条において「教育委員会」という。)が認めるもの

(保護者負担額の還付)

第4条 既に納入された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和5年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号