○庄内町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和5年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。次条において「法」という。)第17条第4項の規定により、町立幼稚園、小学校又は中学校の園児、児童又は生徒(次条において「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 10分の7.5
(2) 小学校及び中学校 10分の5
2 前項の規定により算出した保護者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(保護者負担額の還付)
第4条 既に納入された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。