○庄内町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。第3条において「法」という。)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の無秩序な繁殖を抑制し、町民の動物愛護と適正な管理に関する意識の啓発を行うとともに人と猫との調和のとれた共生社会を実現するため、町内に生息する飼い主のいない猫の不妊、去勢手術等に要する経費を負担した町内在住者に対し予算の範囲内で飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊手術 獣医師(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師をいう。)が実施する雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。

(2) 去勢手術 獣医師が実施する雄猫の精巣を摘出する手術をいう。

(3) 耳カット施術 不妊手術又は去勢手術済の猫であると識別するため、獣医師による猫の片方の耳をV字カットする施術のことをいう。

(4) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水、生活面等の世話を行い、管理している猫をいう。

(5) 飼い主のいない猫 町内に生息する飼い猫以外の猫をいう。

(6) 町内在住者 町内に居住し、かつ、本町が備える住民基本台帳に登録されている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となるもの(以下この条において「補助対象者」という。)は、町内在住者又は町内で活動する団体(代表者が町内在住者である団体、又は町内に事務所若しくは事業所を有団体に限る。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 誤って飼い猫を捕獲することのないように補助の対象となる猫(以下「対象猫」という。)であることを十分に調査し、補助対象者の属する世帯(団体の場合は、団体構成員)以外の町内在住者1人から確認を得ること。

(2) 対象猫に不妊手術又は去勢手術及び耳カット施術を実施し、その経費を支払うこと。

(3) 次に規定する事項を遵守すること。

 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、その対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正な管理等により周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るように努めること。

 対象猫の捕獲、手術等の実施、補助金の交付の申請及び交付の決定後も含め、対象猫に関する問題については、補助対象者が一切の責任を負い、誠意を持って解決すること。

2 前項の規定にかかわらず、法に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち、猫等の販売を営む者は補助対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、対象猫の不妊手術又は去勢手術及び耳カット施術に要する経費(第8条において「対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象猫1匹につき、不妊手術にあっては1万4,000円を、去勢手術にあっては7,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条に規定する交付申請書(第8条において「交付申請書」という。)は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、不妊手術又は去勢手術を行った日(以下この条及び第8条において「手術実施日」という。)から起算して30日を経過する日又は手術実施日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号次条において「交付決定通知書」という。により行うものとする。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出することにより行うものとする。

(1) 対象猫の正面を含む全身の写真

(2) 耳カット施術を実施したことが分かる写真

(3) 申請者の氏名又は団体名、手術を行った獣医師の氏名、手術実施日、処置の内容及び対象経費が記載されている領収書の写し

2 申請者が交付決定通知書を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該補助金の交付の決定額をもって規則第14条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、前条第2項の規定により交付決定等通知を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときには、期限を定めて全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 第3条第1項第3号に規定する事項を遵守しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助の目的に反すると認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)