○庄内町森林環境保全支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的機能の高い健全な森林の育成並びに民有林の施業の促進を図るための森林保育及び作業道の整備に対し予算の範囲内で森林環境保全支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形県森林施業支援事業補助金交付規程(昭和36年山形県告示第261号。第3条において「県規程」という。)、山形県森林施業支援事業実施要領(昭和48年7月26日付け林業第441号林業振興課通知。次条において「県実施要領」という。)、山形県森林施業支援事業補助金査定要領(昭和54年10月5日付け林業第919号林業振興課通知。第4条において「県査定要領」という。)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、民有林のうち森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画をいう。次条において同じ。)の認定を受けて施業を行う森林における県実施要領第1の1の表第1項に規定する事業(下刈り、枝打ち、除伐及び森林作業道整備に限る。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となるものは、県規程第2条の表森林環境保全直接支援事業の項に規定する事業主体のうち森林経営計画の認定を受けた者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、下刈り、枝打ち又は除伐にあっては県査定要領の規定による標準経費(以下この条において「標準経費」という。)の32パーセント以内の額とし、森林作業道整備にあっては標準経費の22パーセント以内の額とする。この場合において、それぞれの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 実施箇所図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、補助対象事業に要する経費の20パーセントを超えない範囲内の変更とする。

2 補助対象者は、規則第6条第1項第1号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、森林環境保全支援事業計画変更承認申請及び補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 変更実施箇所図(変更箇所が分かるように)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、庄内町森林環境保全支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(状況報告)

第8条 規則第11条に規定する別に定める書類は、事業実施状況調書(様式第5号)とする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 事業実施箇所調書(様式第6号)

(3) 収支精算書(様式第2号)

(4) 施業図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、庄内町森林環境保全支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき

(帳簿の保管期間)

第12条 規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町森林環境保全支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)