○庄内町地域生活支援拠点事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第125号
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
2 この要綱において「緊急時」とは、障がい者等が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 障がい者等の介護者の急病等の理由により、一時的な保護が必要な場合
(2) 災害、火災等の理由により、一時的な保護が必要な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、一時的な保護が必要であると町長が認める場合
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、町とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、次の各号に定める機能(以下「拠点機能」という。)を整備するものとする。
(1) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握するなど、常時の連絡体制を確保し、緊急時におけるサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 法第5条第8項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)を行う施設等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急時の受入れ、及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 親元からの自立又は法第5条第20項に規定する地域移行支援に当たり、短期入所又は同条第17項に規定する共同生活援助その他の一人暮らしの体験の機会を提供する機能
(4) 医療的ケアを必要とする者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制を確保し、及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制を確保し、及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(事業所の登録)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事業者が有する事業所を拠点機能を提供することができる事業所(以下この条において「地域生活支援拠点事業所」という。)として登録することができる。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設
(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターその他の主務省令で定める施設
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(登録の廃止等)
第7条 登録事業者は、登録を廃止し、若しくは休止し、又は再開するときは、地域生活支援拠点事業所登録廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町内に住所を有し、かつ、法第4条第4項に規定する障害支援区分の認定を受けている障がい者等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(記録帳簿等)
第11条 登録事業者は、拠点機能の提供に関する記録を整理しなければならない。
2 登録事業者は、前項の記録を作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管し、町から求めがあった場合は、提出しなければならない。
(登録事業者の責務)
第12条 登録事業者は、拠点機能の提供にあたっては、利用者及びその家族の権利擁護に努めなければならない。
2 登録事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 登録事業者は、拠点機能の提供に従事する者又は従事した者が、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。