○庄内町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定

令和5年12月6日

告示第205号

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、本町の特定の事務を取り扱う郵便局を次のとおり指定する。

1 指定する郵便局の名称

清川郵便局及び立谷沢郵便局

2 取扱事務の範囲

(1) 法第2条第1号に規定する事務のうち、磁気ディスクをもって調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「戸籍謄本等」という。)の交付(当該戸籍又は当該除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡しに関する事務

(2) 法第2条第2号に規定する事務のうち、納税証明書(軽自動車の納税証明書を除く。)、所得証明書又は課税証明書(以下「納税証明書等」という。)の交付(自己及び自己と同一の世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書等の引渡しに関する事務

(3) 法第2条第3号に規定する事務のうち、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は除票の写し(以下「住民票の写し等」という。)の交付(自己及び自己と同一の世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等の引渡しに関する事務

(4) 法第2条第4号に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写し(以下「戸籍の附票の写し等」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録され、又は当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写し等の引渡しに関する事務

(5) 法第2条第10号に規定する印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡しに関する事務

3 取扱期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、当該期間満了の3箇月前までに、庄内町及び日本郵便株式会社のいずれもが事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは、当該期間を1年間延長することとし、以後も同様とする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

庄内町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定

令和5年12月6日 告示第205号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和5年12月6日 告示第205号