○庄内町妊婦歯科健康診査実施要綱
令和6年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期における母子の口腔内の健康のため、母子保健法(昭和40年法律第141号。次条において「法」という。)第13条第1項に基づく妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、受診日において町内に住所を有し、法第16条第1項に規定する母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。
(事業の実施)
第3条 町長は、妊婦歯科健診業務を一般社団法人鶴岡地区歯科医師会(以下この条及び第7条において「歯科医師会」という。)に委託するものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、母子健康手帳を交付するときに妊婦歯科受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦に対しては、転入届を行ったときに、妊婦歯科健診を受診していないことを確認した上で受診票の交付を行うものとする。
2 前項の受診票を交付するときは、妊婦歯科健診の趣旨、内容、受診の方法等を十分に説明するものとする。
3 受診票の有効期間は、受診票の交付の日から出産の日の前日までとする。
(受診の方法)
第5条 妊婦歯科健診を受けようとする妊婦は、受診票を医療機関に提出し受診するものとする。
2 妊婦歯科検診の受診回数は、1妊娠期間につき1回とする。
(妊婦歯科健診内容)
第6条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 口腔内審査(う歯、歯周疾患、軟組織疾患、不正咬合その他の疾病及び異常)
(2) 妊婦歯科健診結果に基づく保健指導
(妊婦歯科健診に要する費用)
第7条 妊婦歯科健診に要する費用は、町長と歯科医師会が協議のうえ定め、町長が負担する。ただし、前条に規定する妊婦歯科健診の内容以外にかかる費用は、当該妊婦歯科健診を受診した妊婦の負担とする。
(費用の請求と支払)
第8条 実施医療機関は、妊婦歯科健康診査請求書(様式第2号)に受診票を添えて、妊婦歯科健診を実施した月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、実施医療機関から提出された妊婦歯科健康診査請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該実施医療機関に委託料を支払うものとする。
(交付状況)
第9条 町長は、受診票の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、妊婦歯科健診の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。