○庄内町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77号)の理念に則り、妊娠期から子育て期までにわたり、母子保健及び児童福祉に関し切れ目のない一体的な支援を行う庄内町こども家庭センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(実施場所)

第3条 この事業は、子育て応援課において実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する児童及び妊産婦並びにそれらの家族とする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項第1号から第4号までに規定する事業を行うこと。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第4号までに規定する業務を行うこと。

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第6条 事業を実施するため、次に掲げる職員を置く。

(1) こども家庭センター長

(2) 統括支援員

(3) 母子保健コーディネーター

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 こども家庭センター長は、子育て応援課長をもって充てる。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(庄内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 庄内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年庄内町告示第45号)は、廃止する。

庄内町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)