○庄内町乳用牛等導入資金貸付要綱
令和6年3月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良な乳用牛、肉用牛及び肉用繁殖牛(以下「乳用牛等」という。)の確保に意欲的に取り組む経営者が、生産性を高め農業所得の拡大を図り、もって本町の酪農及び肉用牛生産の振興を目的に、乳用牛等の導入に係る資金(以下「導入資金」という。)の貸付けを行う本町を管内とする農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第3条に規定する農業協同組合をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で導入資金を貸付けすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳用牛 生乳を生産することを目的としたホルスタイン種で、導入する時点において月齢が24月未満の雌牛をいう。
(2) 肉用牛 肉用として肥育することを目的とし、導入する時点において月齢が12月未満の黒毛和種の雌牛又は去勢された牛をいう。
(3) 肉用繁殖牛 導入する時点において妊娠している黒毛和種で、月齢が48月未満の雌牛をいう。
(4) 導入 第4条に掲げる貸付けの条件を満たす対象者が、自ら飼養管理するため家畜市場(家畜の売買又は交換のために開設される市場であって、つなぎ場及び売場を設けて定期又は継続して開場されるものをいう。)において乳用牛等を購入することをいう。
(1) 町内に住所を有し、将来にわたって乳用牛等の飼養及び経営を継続する見込みがある者であること。
(2) 農業協同組合と借受者における貸付対象期間、貸付額及び償還期間が、別表の範囲内であること。
(3) 導入する乳用牛等が、組合長が導入乳用牛等として適当と認めたものであること。
(4) 借受者が、借受けに必要な農業協同組合所定の申請書類に、資金計画が分かる書類を添えて組合長に提出し、次に掲げる事項を遵守するものであること。
イ 乳用牛等の生産性を高める飼養管理をすること。
ロ 導入した乳用牛又は肉用繁殖牛は、特別な事由がない限り、乳用牛においては導入後3年以上、肉用繁殖牛においては導入後5年以上飼養すること。
ハ 導入した乳用牛等は、町長が認めた場合を除き、導入資金を借受けている期間は、譲渡し、又は処分してはならないこと。
ニ 導入した乳用牛等は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入すること。
ホ 導入した乳用牛等に次の事故が生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、遅滞なくその旨を組合長に届け出ること。
(イ) 盗難又は失踪
(ロ) 病気又はへい死
ヘ 導入した乳用牛等が貸付期間中に乳用牛等の用に供さなくなったときは、導入資金の残額を返還すること。
(貸付期間)
第5条 貸付けの期間は、貸付けを受けた日から当該貸付けを受けた日の属する年度の3月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(貸付限度額)
第6条 貸付けの金額は、農業協同組合が、乳用牛等飼養農家に対し貸付けする額を限度とする。
(貸付利率)
第7条 貸付けの利率は、無利子とする。
(報告事項)
第8条 この要綱により導入資金を借受けた組合長は、次の事項について町長に報告しなければならない。
(1) 貸付金の内容
(2) 借受者の経過概況
(3) 貸付対象乳用牛等の実態
(4) 導入資金の経理状況
(5) 導入資金の償還内容
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(庄内町乳牛導入資金貸付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 庄内町乳牛導入資金貸付要綱(平成17年庄内町告示第53号)
(2) 庄内町肉牛導入資金貸付要綱(平成17年庄内町告示第54号)
(3) 庄内町肉用繁殖牛導入資金貸付要綱(平成17年庄内町告示第55号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、庄内町乳牛導入資金貸付要綱、庄内町肉牛導入資金貸付要綱及び庄内町肉用繁殖牛導入資金貸付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 貸付対象期間 | 貸付額 | 償還期間 |
乳用牛 | 5年以内 | 1頭当たり購入額の100分の90以内とし、1,000,000円を限度 | 1年据置4年以内均等償還 |
肉用牛 | 2年以内 | 1頭当たり購入額の100分の90以内とし、800,000円を限度 | 1年据置1年償還 |
肉用繁殖牛 | 5年以内 | 1頭当たり購入額の100分の90以内とし、600,000円を限度 | 2年据置3年以内均等償還 |