○庄内町議会議員によるハラスメントに係る事実把握及び防止に関する要綱
令和6年6月5日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町議会ハラスメント防止条例(令和6年庄内町条例第29号。第3条において「条例」という。)第9条の規定により、町の職員及び議員が庄内町議会に対して申し立てがあったハラスメントに関する苦情に係る事実関係の把握及び今後のハラスメントの防止策を講ずることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置等)
第2条 議長は、町の職員及び議員から苦情の申し立てがあったときは、当該苦情に係るハラスメントの事実関係を把握し、及び今後のハラスメントの防止策を講ずるため、第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置し審査する。
2 委員会は、議長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査等を行い、その結果等について議長に報告した上で、助言又は提言を行うものとする。
(1) 苦情に係るハラスメントの事実関係の調査に関すること。
(2) 苦情に係る申立人及び関係者に対する報復等の対応に関すること。
(3) 苦情の係るハラスメントの対応に関すること。
(4) 今後のハラスメントの防止策に関すること。
3 委員会の委員(以下この条例において「委員」という)は3人とし、次に掲げるもののうちから議長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 学識経験を有する者
4 委員の任期は、委嘱した日から第2項の規定する助言又は提言を行う日までとし、委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。
5 委員会に委員の互選により委員長を置き、委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、議長が招集する。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
7 委員会は、非公開とする。会議録は、報告書の作成をもって代える。
8 委員会は、その所掌の事務の遂行上必要があると認めるときは、関係者(議員及び町議会事務局職員に限る。)に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告させるものとする。
9 前項に規定するもののほか、関係者(議員及び町議会事務局職員を除く。以下この条において同じ。)に対し、資料の提供又は出席を求める必要があると認めるときは、議長に対し、当該関係者に対する資料の提出又は出席に係る依頼をするものとする。
10 委員長は、議長の求めに応じ、第2項各号に掲げる事項の進捗状況を報告するものとする。
11 委員会の調査が進行中であっても、議長による調停により当事者間で和解したときは、委員会を終了するものとする。
12 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
13 委員が委員会に出席したときは、町の付属機関の委員の報酬額を基準として、議長が定めた額を支給する。
14 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(必要な措置等)
第3条 議長は、委員会から結果等の報告又は助言若しくは提言を受けた場合であって、議員によるハラスメントが認められたときは、条例第11条の規定による措置及び今後の防止策を講じるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。