○庄内町低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診(初めて産科を受診することをいう。以下同じ。)に要した費用に関し、予算の範囲内で低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市販の妊娠検査薬等で妊娠の陽性を確認した後に、妊娠検査判定のため初めて医療機関を受診し、妊娠の判定を受けた者であって、初回産科受診の日及び交付申請日において町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象者及びその者と同一の世帯に属する者が当該年度(4月から6月までの間に申請をする場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(以下この条及び第6条において「当該年度税」という。)が非課税である者

(2) 助成対象者及びその者と同一の世帯に属する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯に属する者

(3) 助成対象者又はその者と同一の世帯に属する者が、当該年度税が課税されている者のうち、初回産科受診の日の属する月の前月から遡って12箇月の期間の所得が減少し、助成対象者又はその者と同一の世帯に属する者が第1号に規定する者と同等の所得状況にあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 助成対象者は、次の各号のいずれにも同意するものとする。

(1) 世帯の課税状況を確認すること。

(2) 町と妊婦検診を実施した医療機関及びその関係機関が、必要に応じて、妊婦の情報(妊婦健診や世帯の状況を含む。)を共有すること。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、初回産科受診に要した費用のうち、助成対象者が医療機関において保険外診療で行った妊娠判定に要する問診及び診察、超音波検査及び尿検査に係る費用とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回産科受診に要した自己負担相当額とし、1万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書は、低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、初回産科受診日から起算して6月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出することにより行うものとする。

(1) 初回産科受診を受けた医療機関等が発行する領収書及び明細書の写し

(2) 助成対象者及びその者と同一の世帯に属する者の当該年度税の課税状況を証する書類(町長が本人の同意を得て、証明すべき課税状況を公簿等で確認できる場合を除く。)

2 規則第7条に規定する助成金の交付の決定通知及び規則第14条に規定する助成金の額の確定通知(以下この条において「交付決定通知」という。)は、低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、助成金の交付申請をした者が交付決定通知を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該助成金の交付額をもって規則第14条の規定による助成金の額の確定を受けたものとみなす。

3 町長は、前条の規定による交付申請について助成金を交付しないことを決定したときは、低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に反したとき、又は町長の指示に従わないとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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庄内町低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第99号

(令和6年4月1日施行)