○庄内町庁内管理規則
令和6年3月29日
規則第21号
庄内町庁内管理規則(平成17年庄内町規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁内における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 庄内町役場及び庄内町立川総合支所における事務又は事業の用に供する建物及びこれらに附属する建物その他の工作物等をいう。
(2) 庄内町役場 庄内町役場の位置に関する条例(平成17年庄内町条例第1号)に定める位置に所在する庁舎をいう。
(3) 庄内町立川総合支所 庄内町支所設置条例(平成17年庄内町条例第8号)第2条に定める位置に所在する庁舎をいう。
(4) 庁内 庁舎及びその敷地をいう。
(5) 事務室等 事務室、会議室、書庫、倉庫、車庫及びこれらに準ずる場所をいう。
(6) 職員 本町職員及び本町職員以外で庁舎に勤務する者をいう。
(管理責任者)
第3条 庁内の管理に関する事務を行わせるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、庄内町役場(その敷地を含む。)においては総務課長とし、庄内町立川総合支所(その敷地を含む。)においては立川総合支所長とする。
(管理責任者の任務)
第4条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁内の秩序の維持に関すること。
(2) 庁内における火災、盗難その他災害の予防に関すること。
(3) 庁内の清掃、清潔及び整理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁内の保全に関すること。
2 管理責任者は、庁内の管理上特に必要な事項があるときは、町長に報告しなければならない。
(管理員)
第5条 事務室等の管理に関する事務を分担させるため、庄内町役場に管理員を置く。
2 管理員は、事務室等を所管する課等の長をもって充てる。
(管理員の任務)
第6条 管理員は、事務室等の秩序の維持及び整理整頓に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。
2 管理員は、事務室等の管理上必要な事項があるときは、総務課長に報告しなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も庁内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の管理上支障がないと町長が認める場合はこの限りでない。
(1) 会議室等を公務以外のため使用すること。
(2) 町の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用又は公共用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を配布し、又は掲示すること。
(4) テントその他これに類する施設を設置すること。
(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁内管理上支障があると認められること。
(時間外における使用及び出入り)
第8条 庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日又は庁舎の出入口が閉ざされている時間において庄内町役場に入ろうとする者は、当日勤務の管理人の承認を受けなければならない。ただし、災害等緊急の事由がある場合は、この限りでない。
(庁舎の開閉)
第9条 庁舎の出入口の開閉時刻は、管理責任者が別に定める。
(退庁時の戸締まり)
第10条 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓等を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し消灯及び異状の有無を確認しなければならない。
(清潔の保持及び整理)
第11条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(立入りの制限等)
第12条 町長は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を行うものとする。
2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
(退去命令等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁内の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎若しくは庁内から直ちに退去することを命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁内に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な言動、泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは庁内の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きをし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌高唱し、若しくは練り歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼし、若しくは公務の執行を妨げる等の庁内の秩序の維持若しくは災害の防止に支障を来すような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(職員の責務)
第14条 職員は、庁内を常に良好な状態において使用し、かつ、管理責任者その他の関係職員が、庁内の管理上必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(庄内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 庄内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年庄内町規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略