○庄内町犯罪被害者等支援条例

令和6年12月10日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等に必要な施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者又は当該加害者と密接な関係にある者から再び被害を受けることをいう。

(4) 二次的被害 犯罪等により直接的な被害を受けた後に、周囲の理解又は配慮に欠ける言動、偏見による誹謗中傷等により犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。

(5) 町民等 町内に住所又は居所を有する者、町内に存する事務所に勤務する者及び町内に存する学校に在学する者並びに町内において活動(事業活動を除く。)を行う団体をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(7) 関係機関等 国、他の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する機関又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われること。

(2) 被害の状況及び原因、再被害又は二次的被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。

(3) 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく行われること。

(4) 町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、協力して推進されること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(次条及び第6条において「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、犯罪被害者等の支援が円滑に行われるよう、関係機関等と連携し、協力して取り組むものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支えることの必要性についての理解を深め、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支えることの必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その雇用する者が犯罪被害者等になったときは、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(総合支援窓口の設置)

第8条 町は、この条例に定める支援を総合的に実施するために窓口を設置する。

(回復の支援)

第9条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた被害及び影響から回復できるようにするため、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、必要な支援を行うものとする。

(日常生活の支援)

第10条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、関係機関等と連携し、福祉サービスの提供その他必要な支援を行うものとする。

(居住の安定に関する支援)

第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居における配慮その他必要な支援を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第12条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、経済的な支援制度に関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(二次的被害及び再被害の防止)

第13条 町は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、犯罪被害者等のプライバシー及び名誉の保護に努めるものとする。

2 町は、犯罪被害者等が再被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。

(町民等及び事業者の理解の増進)

第14条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等を支援することの必要性並びに再被害及び二次的被害の発生を防止することの重要性等について町民等及び事業者の理解を深めるよう、啓発活動、広報活動その他必要な施策を講ずるものとする。

(関係部局の連携等)

第15条 町が犯罪被害者等の支援を行うに当たっては、必要な支援が適切かつ円滑に行われるよう、当該支援に関係する部局が相互に連携し、必要な情報の共有を図るものとする。

(支援の制限)

第16条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、この条例による犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

庄内町犯罪被害者等支援条例

令和6年12月10日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)