○庄内町内部公益通報の処理に関する規程

令和6年12月2日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。次条において「法」という。)に基づき、通報者の保護を図るとともに、職員等の職務に関する法令の順守及び公務員としての倫理の保持を図り、もって町民の信頼を確保し、公正かつ公平な町政運営に資するため、職員等による内部公益通報に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員並びに同法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する町の職員

 町から事務若しくは事業の委託を受け、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその業務に従事している者

 からまでに掲げる者であったもの

(2) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実(法第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

(通報者の責務)

第3条 職員等で内部公益通報を行う者(以下「通報者」という。)は、通報対象事実を証する確実な資料に基づき、誠実に行わなければならない。

2 通報者は、内部公益通報を行う場合は、実名で行わなければならない。ただし、通報対象事実に係る客観的な資料及び根拠を示すことができる場合は、この限りでない。

3 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で内部公益通報をしてはならない。

(通報の窓口)

第4条 内部公益通報に係る受付及び相談を行うための窓口(以下この条において「通報窓口」という。)を総務課に置く。

2 通報窓口に係る責任者を総務課長(以下「通報責任者」という。)とし、その事務及び内部公益通報の処理に従事する職員は、総務課の人事を担当する職員(以下「通報担当者」という。)が行うものとする。

3 通報責任者及び通報担当者は、自己又はその親族が関係する通報対象事実に係る内部公益通報の対応に関与してはならない。この場合において、町長は、他の職員をもって通報責任者又は通報担当者に充てることができる。

(通報の受付)

第5条 通報担当者は、内部公益通報を受け付ける場合には、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名、連絡先及び通報対象事実を把握し、内部公益通報整理票(様式第1号)を作成するものとする。

2 通報担当者は、通報者に対して、内部公益通報をしたことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを説明するものとする。

(通報の受理)

第6条 通報責任者は、内部公益通報を受け付けたときは、その内容を審査し、当該通報の受理の可否を決定したときは、内部公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、通報者に通知しなければならない。

2 通報責任者は、内部公益通報の内容について虚偽、事実誤認その他通報責任者が適当でないと判断したときは、これを受理しないものとする。

(調査の実施)

第7条 通報責任者は、内部公益通報を受理したときは、正当な理由がある場合を除き、通報対象事実に係る事実確認のための調査を遅滞なく行わなければならない。

(是正措置等)

第8条 通報責任者は、前条の規定による調査を行ったときは、当該調査の結果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通報対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに是正の措置を講じなければならない。

3 通報責任者は、前条の規定による調査及び前項の規定による措置の結果を内部公益通報調査(措置)結果通知書(様式第3号)により、速やかに通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(不利益取扱いの禁止等)

第9条 通報者に関する情報は、非公開とし、第7条の規定による調査及び前条第2項の規定による措置の実施に当たっては、通報者が特定されないよう十分配慮しなければならない。

2 職員等は、内部公益通報を行い、又は内部公益通報に係る相談を行ったことにより、いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

3 町長は、通報者又は相談窓口に相談した者(以下この条及び次条において「通報者等」という。)に対し、内部公益通報又は相談したことを理由として不利益な扱いを受けることがないよう、通報者等の保護に努めなければならない。

(救済制度等の適用)

第10条 通報者等は、内部公益通報又は相談したことを理由として不利益な扱いを受けた場合は、通報責任者に相談し、その内容に応じて必要な措置を求めることができる。

2 通報者等は、不利益な取扱いの内容に応じて、山形県人事委員会に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法第49条の2第1項に規定する審査請求をいう。)をすることができる。

(秘密保持の徹底)

第11条 通報責任者、通報担当者その他の内部公益通報の事務、処理、調査、措置等に従事している者又は従事していた者は、内部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

(記録の保存)

第12条 通報責任者は、通報処理に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法により管理しなければならない。

(公表)

第13条 町長は、内部公益通報の件数、内容等について、その概要を公表するものとする。ただし、通報者が特定できる情報は、公表しないものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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庄内町内部公益通報の処理に関する規程

令和6年12月2日 訓令第8号

(令和6年12月2日施行)