○庄内町中学生地域クラブ登録規程

令和6年11月22日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める庄内町小中学生のスポーツ・文化活動ガイドラインを遵守する地域クラブを庄内町中学生地域クラブ(以下「中学生地域クラブ」という。)として登録することに関し必要な事項を定めるものとする。

(団体要件)

第2条 中学生地域クラブとは、中学校の部活動の地域移行を目的とする地域の運営団体又は実施主体による団体で、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 地域のスポーツ活動団体

(2) 地域の文化活動団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が認める団体

(登録条件)

第3条 中学生地域クラブは、次に掲げる条件を具備する団体でなければならない。

(1) 本町を拠点に活動する団体であること。

(2) 庄内町小中学生のスポーツ・文化活動ガイドラインを遵守する団体であること。

(3) 団体の会則、規約等に基づいて役員が選出され、運営がなされていること。

(4) 団体の会員が概ね5人以上で構成され、その過半数が町内の中学校の生徒であること(運動部の構成員は、それぞれの競技における試合成立のために必要となる員数を概ね満たしていること。)

(5) 団体の主たる活動場所が、町内の体育施設、学校施設、まちづくりセンター、庄内町文化創造館等であること。

(6) 団体の活動が、年間を通して計画的かつ継続的であること。

(提出書類)

第4条 中学生地域クラブとして登録しようとする団体は、庄内町中学生地域クラブ登録申請書(様式第1号)にその団体の会則、規約等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第1号に規定する申請書の再提出をしなければならない。

(1) 団体の代表者に変更があった場合

(2) 会員名簿に変更があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

(登録)

第5条 教育委員会は、中学生地域クラブとして登録したときは、庄内町中学生地域クラブ登録書(様式第2号)により、当該中学生地域クラブの代表者に通知するものとする。

(登録期間)

第6条 前条の規定により登録された団体(次条において「登録団体」という。)の登録期間は、登録された日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の取消し)

第7条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条又は第4条の規定に反する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特に教育委員会が認める場合

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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庄内町中学生地域クラブ登録規程

令和6年11月22日 教育委員会訓令第3号

(令和6年11月22日施行)