○庄内町コミュニティ事業推進交付金交付規則
令和6年12月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域コミュニティ(町内の学区又は地区内の自治会等が集まる基礎的な生活圏をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、地域が自ら考え、自ら行う住民自治活動を支援するため、広域コミュニティを単位に組織された団体に対し予算の範囲内でコミュニティ事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象となる団体は、広域コミュニティを単位に組織された団体で、かつ、当該広域コミュニティの良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(以下「地域づくり組織」という。)で、町長が認めるものとする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地域づくり組織が自主的に実施する次に掲げる事業とする。
(1) 地域づくり事業 地域活性化等を目的に実施する事業、地域の基本目標を定める計画の策定又は推進に関する事業、スポーツレクリェーション事業、芸術文化活動事業、研修会等
(2) 社会教育事業 生涯学習推進事業、家庭教育推進事業及び青少年育成推進事業
(3) 共通管理事業 前2号に掲げる事業を実施する上で必要となる共通管理にかかる事業
(交付対象経費等)
第4条 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の区分は、事業実施に必要な人件費及び事業実施経費(前条各号に係る経費をいう。)とする。ただし、交付対象事業のうち参加料、負担金等(以下この条において「参加者負担金」という。)を徴収して行うものがある場合は、交付対象経費の合計額から参加者負担金の合計額を控除するものとする。
2 次に掲げる経費は、交付金の対象としないものとする。
(1) 次に掲げるものを除く飲食費
イ 会議の茶菓代
ロ 研修会等の講師の食事代
ハ 地域づくり事業のうち地域住民が一同に集い地域住民の交流を推進する事業で町長が認める事業の反省会等の費用
(2) 視察又は研修を目的としない旅行費用
(3) 備品等の購入費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の区分ごとに積算した額のうち、町長が適当と認める額とする。この場合において、交付金の合計額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする地域づくり組織は、コミュニティ事業推進交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 地域づくり組織の規約等
(2) 地域づくり組織の予算及び事業内容を明らかにする書類
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、交付金の交付の決定をすることができる。
(1) 変更後の事業内容を明らかにする書類
(2) 変更後の収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付組織は、交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、コミュニティ事業推進交付金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 交付組織の決算及び事業実績を明らかにする書類
(2) 収支精算書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 町長は、事業遂行上必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、第9条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定するものとする。
(交付金の取消し)
第13条 町長は、交付組織が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付金の交付の目的に反すると認めるとき。
(交付金の返還)
第14条 町長は、前条に規定する交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(帳簿の備付、調査等)
第16条 交付組織は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、当該交付対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
2 町長は、交付金を受けて行う事業等に関し必要があると認めるときは、交付組織から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。