○庄内町誕生祝金支給規則

令和7年2月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、次代を担う全ての子どもの誕生を祝い、心身ともに健やかな成長を願うとともに児童福祉の向上に資するため、庄内町誕生祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象となる者は、町に出生後最初の住民登録をする新生児(以下「新生児」という。)とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、新生児1人につき5万円とする。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、新生児を養育する者とし、祝金の申請時において町に住民登録されている者とする。

2 申請者は、新生児が出生した日の翌日から起算して30日以内に庄内町誕生祝金支給申請書(様式第1号)に振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写しを添えて町長に申請しなければならない。

(審査、決定及び支給)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、祝金の支給の可否を決定し、庄内町誕生祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、申請者が指定した金融機関の口座に祝金を振り込むものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、祝金の支給を受けた者があるときは、その祝金の返還を命じなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、令和7年4月1日以後に出生した新生児に係る祝金の支給について適用する。

画像

画像

庄内町誕生祝金支給規則

令和7年2月5日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)