○庄内町帯状疱疹ほうしん予防接種実施要綱

令和7年3月27日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ほうしんの発症及び重症化を予防するため、帯状疱疹ほうしん予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有し、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による帯状疱疹ほうしんの予防接種の対象となる者(予防接種施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定するものを除く。)とする。

(予防接種の実施医療機関)

第3条 予防接種は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種を受けようとする者(次条において「接種希望者」という。)は、その希望する実施医療機関に申し込み、予防接種を受けるものとする。

(接種回数及び費用負担)

第5条 接種回数及び町の負担する額(以下この条及び次条において「町負担額」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。

ワクチンの種類

接種回数

(1人につき)

町負担額

(1回当たり)

乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ほうしんワクチン

2回

11,000円

2 予防接種を受けた者は、予防接種費用から町負担額を差し引いた額を実施医療機関に支払うものとする。ただし、町長は、接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、その予防接種費用の全額を負担することができる。

(町負担額の請求及び支払)

第6条 実施医療機関は、当月分の町負担額について、庄内町帯状疱疹ほうしん予防接種請求書(別記様式。以下この条において「請求書」という。)に予防接種予診票を添えて、翌月10日まで町長に提出するものとする。

2 町長は、実施医療機関から提出された請求書の内容を審査し、第3条に規定する委託契約に適合すると認められるときは、当該実施医療機関に委託料として町負担額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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庄内町帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月27日 告示第89号

(令和7年4月1日施行)