○庄内町情報セキュリティ委員会設置要綱

令和7年3月19日

訓令第2号

庄内町情報化推進委員会設置要綱(平成17年庄内町訓令第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 庄内町における情報資産に係る情報セキュリティ対策を総合的に実施するため、庄内町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故への対応に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報セキュリティの維持管理に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は企画情報課長をもって充てる。

3 委員は、各課等の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(庄内町パーソナル・コンピュータ管理運営要綱の一部改正)

2 庄内町パーソナル・コンピュータ管理運営要綱(平成17年庄内町訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

庄内町情報セキュリティ委員会設置要綱

令和7年3月19日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)