○庄内町妊婦のための支援給付金交付要綱
令和7年4月1日
告示第118号
庄内町出産・子育て応援給付金交付要綱(令和5年庄内町告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づき、妊婦が安心して出産し子育てができるよう、妊婦に対し予算の範囲内で妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 妊婦支援給付金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請時において本町が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認され、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(妊婦支援給付金の種類及び給付額)
第3条 妊婦支援給付金の種類及び給付額は、次のとおりとする。
(1) 妊婦給付認定 一の妊娠につき50,000円
(2) 胎児の数に対する給付 胎児1人につき50,000円
3 町外から転入した妊婦が既に他の市区町村において妊婦給付認定を受けている場合は、前2項の妊婦支援給付金の支給を受けていない者に限り申請できるものとする。
4 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者が給付金申請書を提出するときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証その他町長が認める書類)を提示するものとする。
(給付認定)
第5条 町長は、給付金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金を支給することと認定したときは、妊婦のための支援給付金給付認定及び支給額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに妊婦支援給付金を支払うものとする。
2 町長は、前項に規定する認定を行うにあたり、必要に応じて胎児の心拍を確認した産科医療機関等に妊娠の事実を確認するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者があるときは、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)の規定により当該給付認定を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金の返還を求めることができる。この場合において、町長は、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 妊婦支援給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、給付認定者が給付を受ける前に死亡した場合は、その遺族がその権利を相続し、死亡した給付認定者に代わって申請を行うことができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 妊婦支援給付金のうち妊婦給付認定の対象となる者は、同一の妊娠において、この要綱による改正前の庄内町出産・子育て応援給付金交付要綱の規定による出産応援給付金の支給を受けていないものとする。
3 妊婦支援給付金のうち胎児の数に対する給付の対象となる者は、この要綱の施行の日以後に出産(死産又は流産を含む。)するものとする。