○庄内町妊婦のための支援給付金交付要綱

令和7年4月1日

告示第118号

庄内町出産・子育て応援給付金交付要綱(令和5年庄内町告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づき、妊婦が安心して出産し子育てができるよう、妊婦に対し予算の範囲内で妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 妊婦支援給付金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において本町が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認され、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(妊婦支援給付金の種類及び給付額)

第3条 妊婦支援給付金の種類及び給付額は、次のとおりとする。

(1) 妊婦給付認定 一の妊娠につき50,000円

(2) 胎児の数に対する給付 胎児1人につき50,000円

(申請手続き等)

第4条 前条第1号に規定する妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、産科医療機関等で胎児の心拍が確認できた日から起算して2年が経過する日までに、妊婦のための支援給付金確認及び給付金申請書(様式第1号。この条及び次条において「給付金申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、本町に妊娠の届出をしていない場合は、診断書等の妊娠した事実を確認できるものを添付するものとする。

2 前条第2号に規定する妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日。以下この条においてこれらを「胎児数給付申請開始日」という。)から当該胎児数給付申請開始日から起算して2年が経過する日までに、給付金申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、前項に規定する申請を他の市区町村で申請している者は、診断書等の胎児の数を確認できるものを添付するものとする。

3 町外から転入した妊婦が既に他の市区町村において妊婦給付認定を受けている場合は、前2項の妊婦支援給付金の支給を受けていない者に限り申請できるものとする。

4 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者が給付金申請書を提出するときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証その他町長が認める書類)を提示するものとする。

(給付認定)

第5条 町長は、給付金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金を支給することと認定したときは、妊婦のための支援給付金給付認定及び支給額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに妊婦支援給付金を支払うものとする。

2 町長は、前項に規定する認定を行うにあたり、必要に応じて胎児の心拍を確認した産科医療機関等に妊娠の事実を確認するものとする。

3 町長は、前条の規定による支給申請について、妊婦支援給付金を支給しないことと決定したときは、妊婦のための支援給付金申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給付認定の取消し)

第6条 町長は、前条による給付認定を受けた者(以下この条及び第9条において「給付認定者」という。)が、町外に転出したときは、給付認定者に通知せず、当該給付認定を取り消すものとする。

(申請の取下げ)

第7条 町長が第5条の規定による給付認定を行った後、同条の申請書の不備による振込不能その他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合で、かつ、町長が確認に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者があるときは、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)の規定により当該給付認定を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金の返還を求めることができる。この場合において、町長は、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 妊婦支援給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、給付認定者が給付を受ける前に死亡した場合は、その遺族がその権利を相続し、死亡した給付認定者に代わって申請を行うことができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 妊婦支援給付金のうち妊婦給付認定の対象となる者は、同一の妊娠において、この要綱による改正前の庄内町出産・子育て応援給付金交付要綱の規定による出産応援給付金の支給を受けていないものとする。

3 妊婦支援給付金のうち胎児の数に対する給付の対象となる者は、この要綱の施行の日以後に出産(死産又は流産を含む。)するものとする。

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庄内町妊婦のための支援給付金交付要綱

令和7年4月1日 告示第118号

(令和7年4月1日施行)