○庄内町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和7年9月3日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発症及び重症化を予防するため、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有し、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症の予防接種の対象となる者(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定するものを除く。)とする。
(予防接種の実施医療機関、実施期間及び回数)
第3条 予防接種は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。
2 予防接種を実施する期間(以下この条及び次条において「実施期間」という。)は、町長が別に定める期間とする。
3 この要綱に基づく予防接種を受けることができる回数は、実施期間内において1人につき1回とする。
(予防接種の実施)
第4条 実施期間において予防接種を受けようとする者(次条において「接種希望者」という。)は、その希望する実施医療機関に申し込み、予防接種を受けるものとする。
(費用負担)
第5条 町の負担する額(以下この条及び次条において「町負担額」という。)は、1人につき7,800円とし、予防接種を受けた者は、接種者負担額(予防接種費用から町負担額を差し引いた額をいう。)を実施医療機関に支払うものとする。ただし、町長は、接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、その予防接種費用の全額を負担することができる。
(町負担額の請求及び支払)
第6条 実施医療機関は、当月分の町負担額について、庄内町新型コロナウイルス感染症予防接種請求書(別記様式。以下この条において「請求書」という。)に予診票を添えて、翌月10日まで町長に提出するものとする。
2 町長は、実施医療機関から提出された請求書の内容を審査し、適合すると認めるときは、当該実施医療機関に委託料として町負担額を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
