○庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会設置要綱

令和7年9月3日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 庄内町協議会等の設置等に関する要綱(平成18年庄内町訓令第5号)に基づき、庄内町立幼稚園(第3条及び第4条において「幼稚園」という。)の今後のあり方について意見を聴取するため、庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(期間)

第2条 検討委員会の設置期間は、設置の日から令和9年3月31日までとする。

(職務)

第3条 検討委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園の今後のあり方に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(次条及び第8条において「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 検討委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育委員会教育長をもって充てる。

3 委員は、13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 小学校就学前の子どもの保護者 6人

(2) 庄内町立小学校の校長 1人

(3) 幼稚園の園長又は教諭 2人

(4) 町内で子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する事業に従事する者 1人

(5) 識見を有する者 1人

(6) 公募による者 2人以内

4 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(実費弁償)

第6条 委員(第4条第3項第2号及び第3号に規定する委員を除く。)が会議に出席した場合は、予算の定めるところにより、実費弁償を支給することができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会設置要綱

令和7年9月3日 教育委員会訓令第3号

(令和7年9月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年9月3日 教育委員会訓令第3号