○庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会設置要綱
令和7年9月3日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 庄内町協議会等の設置等に関する要綱(平成18年庄内町訓令第5号)に基づき、庄内町立幼稚園(第3条及び第4条において「幼稚園」という。)の今後のあり方について意見を聴取するため、庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(期間)
第2条 検討委員会の設置期間は、設置の日から令和9年3月31日までとする。
(職務)
第3条 検討委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園の今後のあり方に関すること。
(組織)
第4条 検討委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育委員会教育長をもって充てる。
3 委員は、13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校就学前の子どもの保護者 6人
(2) 庄内町立小学校の校長 1人
(3) 幼稚園の園長又は教諭 2人
(4) 町内で子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する事業に従事する者 1人
(5) 識見を有する者 1人
(6) 公募による者 2人以内
4 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。