○庄内広域水道企業団規約

令和7年10月1日

指令市町村第2号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、庄内広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団の組織)

第2条 企業団は、鶴岡市、酒田市及び庄内町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業の経営に関する事務及びこれに附帯する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、東田川郡庄内町余目字滑石1番地1に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、13人とし、構成市町の定数は次のとおりとする。

(1) 鶴岡市 6人

(2) 酒田市 5人

(3) 庄内町 2人

(企業団議員の選挙の方法)

第6条 企業団議員は、構成市町の議会において、議員の中から選挙する。

(企業団議員の補欠選挙)

第7条 企業団議員に欠員が生じたときは、その欠員を生じた議員の属する構成市町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第8条 企業団議員の任期は、構成市町の議会の議員の任期による。

2 企業団議員が構成市町の議員でなくなったときは、その職を失う。

(企業団議会の議長及び副議長)

第9条 企業団の議会は、企業団議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第10条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を管理執行する。

3 企業長は、構成市町の長の互選により選任するものとし、その任期は4年とする。

(副企業長)

第11条 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、企業長となる構成市町の長を除く構成市町の長をもって充てる。

3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

4 副企業長の任期は、4年とする。

(職員)

第12条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者の中から選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(運営協議会)

第14条 企業団の事務に関する重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の委員は、企業長及び副企業長をもって充てる。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第15条 企業団の経費は、企業団の事業により生じる収入、企業債、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金の額は、構成市町の協議により定める。

この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条及び第15条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

庄内広域水道企業団規約

令和7年10月1日 指令市町村第2号

(令和8年4月1日施行)