○庄内町中小企業及び小規模企業振興基本条例
令和8年3月4日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町の中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興について基本理念を定め、町、中小企業等、商工会、金融機関、教育機関及び町民の役割を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の持続的な発展を図り、もって地域経済の発展による町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下この条において「基本法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業 基本法第2条第5項に規定する小規模事業者又は小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定する小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(4) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融業を営む者であって、町内に本店、支店等を有するものをいう。
(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、町内に存するものをいう。
(6) 町民 町内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 中小企業等の創意工夫及び自主的な努力が助長されること。
(2) 中小企業等が人材、技術その他地域資源を活用し、町内経済循環の促進が図られること。
(3) 中小企業等の振興に関わる全てのものが中小企業等の持つ地域経済及び雇用における役割の重要性に鑑み、中小企業等の持続的な発展が図られるよう一体となって取り組むこと。
2 前項の基本理念は、中小企業等の振興に関わる全てのものが共有し推進されるよう努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくり並びに地域住民の生活力向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民の理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業等の役割)
第5条 中小企業等は、自主的な努力により、事業活動を推進するよう努めるものとする。
2 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業等は、商工会に加入するよう努めるものとする。
(商工会、金融機関及び教育機関の役割)
第6条 商工会及び金融機関は、関係機関と連携して中小企業等の振興及び持続的発展を推進するよう努めるものとする。
2 商工会及び金融機関は、中小企業等の事業活動の推進に協力するものとする。
3 商工会及び金融機関は、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施に協力するよう努めるものとする。
4 教育機関は、教育活動を通じて、地域産業の理解を深めるための職業観の育成その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第7条 町民は、中小企業等が、地域経済の発展及び雇用の創出とともに、地域社会の一員として住民生活を支える大きな役割を担っていることを理解し、その振興に協力するよう努めるものとする。
(災害等における事業の継続等の支援)
第8条 町は、災害等の発生により事業の継続が困難となった中小企業等に対し、事業の継続及び業績の回復のための取組を支援するものとする。
(基本的施策)
第9条 町は、第4条の責務を果たすため、次に掲げる基本的施策を講ずるものとする。
(1) 中小企業等の経営の革新を図ること。
(2) 中小企業等の創業及び創造的な事業活動の促進を図ること。
(3) 中小企業等の経営基盤の強化を図ること。
(4) 中小企業等の先導的役割を担う人材及び技術の育成並びに確保を図ること。
(5) 中小企業等の連携及び交流の促進並びに事業承継の円滑化を図ること。
(6) 中小企業等の良好な雇用環境の整備促進を図ること。
(7) 中小企業等の資金調達の円滑化を図ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。