○庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和8年3月4日

規則第3号

庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年庄内町規則第34号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 庄内町医療給付事業実施要綱(平成17年庄内町告示第20号。以下この条及び第5条において「医療給付要綱」という。)に基づく重度心身障がい(児)者医療証の交付及び医療費の助成に係る申請に関する事務

(2) 医療給付要綱に基づく子育て支援医療証の交付及び医療費の助成に係る申請に関する事務

(3) 医療給付要綱に基づくひとり親家庭等医療証の交付及び医療費の助成に係る申請に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項及び3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務(第7条において「住登外者管理事務」という。)とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 医療給付要綱に基づく重度心身障がい(児)者医療証の交付及び医療費の助成に係る申請に関する事務 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報及び住民票に記載された住民票関係情報並びに住登外者宛名情報

(2) 医療給付要綱に基づく子育て支援医療証の交付及び医療費の助成に係る申請に関する事務 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報、当該申請者及び扶養義務者の住民票に記載された住民票関係情報並びに住登外者宛名情報

(3) 医療給付要綱に基づくひとり親家庭等医療証の交付及び医療費の助成に係る申請に関する事務 第1号に規定する情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「支援法」という。)第20条第1項の教育・保育給付認定若しくは支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 小学校就学前子ども(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)の保護者(支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税又は住民票に関する情報

(2) 支援法による支給認定証に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 支援法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

第7条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、住登外者管理事務とし、同項の規則で定める情報は、町長が管理する住登外者宛名情報とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和8年3月4日 規則第3号

(令和8年3月4日施行)