○庄内町妊産婦等の遠方分娩等交通費助成金交付要綱

令和8年3月16日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医学的な理由で妊婦健康診査、出産又は産婦健康診査(以下「健康診査等」という。)を遠方の分娩取扱施設等で受診する者に対し、移動に係る経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で庄内町妊産婦等の遠方分娩等交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、健康診査等の受診日及び交付申請日において、町内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている者で、次の各号に規定する要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 医学的な理由により、周産期母子医療センター(当該妊産婦等の受け入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下「周産期医療センター」という。)で妊婦健康診査及び出産する必要があって、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地。以下同じ。)から最も近い周産期医療センターまでおおむね60分以上の移動時間を要する者

(2) 医学的な理由により、周産期医療センターで産婦健康診査を受診する必要があって、住所地から最も近い周産期医療センターまでおおむね60分以上の時間を要する者

(助成金の額及び助成回数)

第3条 助成金の額及び助成回数は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者は、住所地から周産期医療センターまで公共交通機関(タクシーを含む。)により移動した場合は、運賃に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号。以下この条において「条例」という。)に基づき算出した額に0.8を乗じて得た額とし、往復15回を限度とする。

(2) 前条第2号に該当する者は、住所地から周産期医療センターまで公共交通機関(タクシーを除く。)により移動した場合は、運賃に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は、条例に基づき算出した額に0.8を乗じて得た額とし、往復2回を限度とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は妊産婦等の遠方分娩等交通費助成金交付申請書(様式第1号次条において「交付申請書」という。)によるものとし、最後の健康診査等を受けた日から起算して6月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出することにより行うものとする。

(1) 健康診査等の実績の記載のある母子健康手帳の頁の写し

(2) タクシー又は公共交通機関で移動した場合は、その領収書等費用がわかるもの

2 規則第7条に規定する交付の決定の通知及び規則第14条に規定する額の確定通知(以下この条において「交付決定等通知」という。)は、妊産婦等の遠方分娩等交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、交付申請をした者が交付決定等通知を受けたときは、規則第5条第1項の規定による交付の決定額をもって規則第14条の規定による助成金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。

3 町長は、前条の規定による交付申請について助成金を交付しないことを決定したときは、妊産婦等の遠方分娩等交通費助成金申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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庄内町妊産婦等の遠方分娩等交通費助成金交付要綱

令和8年3月16日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)