○庄内町乳児等支援給付の認定等に関する要綱
令和8年3月26日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、乳児等支援給付の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 町長は、法第30条の15第3項の規定により乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(認定の変更の届出)
第3条 法第30条の17第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)に、乳児等支援支給認定証を添えて行うものとする。
(認定の取消し)
第4条 法第30条の14の規定による支給要件に該当しなくなったときの認定の取消しは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)に、乳児等支援支給認定証を添えて行うものとする。
2 町長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
2 認定証の再交付を受けた後において、紛失した認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の申請の手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。





