○庄内町特定乳児等通園支援事業の確認等に関する要綱

令和8年3月26日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 法第54条の2第2項の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、法第54条の2第1項の規定により確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請に係る変更の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第6号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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庄内町特定乳児等通園支援事業の確認等に関する要綱

令和8年3月26日 告示第108号

(令和8年4月1日施行)