○庄内町立中学校統合準備委員会設置要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 庄内町協議会等の設置等に関する要綱(平成18年庄内町訓令第5号)に基づき、庄内町立中学校(第3条及び第4条において「中学校」という。)の統合を円滑に進めるため、庄内町立中学校統合準備委員会(以下「統合準備委員会」という。)を設置する。

(期間)

第2条 統合準備委員会の設置期間は、設置の日から令和11年3月31日までとする。

(職務)

第3条 統合準備委員会は、次に掲げる事項を協議し、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 中学校の統合に向けた準備に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 統合準備委員会の委員は、33人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 中学校の同窓会代表者 2人

(2) 中学校の教育後援会代表者 2人

(3) 中学校の学校運営協議会代表者 2人

(4) 自治会長会代表者 2人

(5) 中学校の校長、教頭、教務主任及び職員 8人

(6) 中学校のPTA代表者 4人

(7) 庄内町立小学校のPTA代表者 10人

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者 3人以内

2 統合準備委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は会務を総理し、統合準備委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、統合準備委員会の設置の日から令和11年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 統合準備委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員長は必要があると認めるときは、統合準備委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、統合準備委員会の委員をもって構成し、専門部会に属する委員は統合準備委員会の協議により定める。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ当該専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は専門部会を総理し、専門部会を代表する。

5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

7 部会長は、協議結果を統合準備委員会に報告するものとする。

(実費弁償)

第8条 委員(第4条第1項第5号に規定する委員を除く。)が統合準備委員会に出席した場合は、予算の定めるところにより、実費弁償を支給することができる。

(庶務)

第9条 統合準備委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

庄内町立中学校統合準備委員会設置要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第9号

(令和8年4月1日施行)