漏水時の水道料金(下水道使用料含む)の減免制度
更新日:2023年11月10日
道路の下に埋設されている水道の本管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客様の財産であるため、お客様自身で管理していただくものです。(庄内町水道給水条例第20条第1項)
そのため、水道メーターで検針した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する上下水道料金については、原則としてお客様にお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客様が常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、上下水道料金が高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水を含む当該検針時の水量から一部減量し、上下水道料金の減額を受けられる制度があります。
ご注意
・漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、水道は漏水により増えたと考えられる水量の1/2を減量します。
(下水道は漏水により増えたと考えられる水量すべて減量となります。)
・この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
・庄内町指定給水装置工事店以外が修理した場合は対象になりません。
庄内町指定給水装置工事店はこちらをご覧ください。
・漏水月が複数月にまたがる場合は、最も水量が多い1月分が減免となります。
減免適用範囲
水道メーターから蛇口までの配管(地中や建物の壁内など露出していない箇所からの漏水)
※下水道使用料についての詳細はこちらをご覧ください。
減免申請手続き
漏水修理を行った庄内町指定給水装置工事店から企業課への申請となりますので、修理された業者へ漏水軽減を希望する旨お伝えください。
修理を行った日から3ヶ月以内の申請が必要となりますので、お早めに修理業者へご連絡ください。
減免されるまでの期間
通常は、申請から1ヶ月程度で審査を行い、その後に減免認定通知をお送りいたします。
修理・申請時期により、減免した金額でご請求できる場合、漏水分も含んでご請求させていただいた後に減免分を還付させていただく場合がございます。