庄内町国民健康保険傷病手当金について
更新日:2023年4月1日
庄内町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対して傷病手当金を支給します。
1 支給対象者
給与等の支払を受けている被保険者(事業専従者給与を受けている方も含む。)で新型コロナウイルス感染症に感染した方や発熱等の症状があり感染が疑われ仕事ができない方
2 支給対象となる日数
仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事ができなかった日数
3 傷病手当金の支給額
〔(直近の継続した3月の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)〕×支給対象となる日数
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事ができない期間
国民健康保険傷病手当金の申請にあたっては、まずは税務町民課国保係まで御連絡をお願いします。
他の医療保険の方は、それぞれの医療保険へお問い合わせください。
※当面の間、医療機関記入用の申請書は必要ありません。
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お問い合わせ
税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152