予防接種健康被害救済制度について
更新日:2024年12月17日
予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こる場合があります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
定期予防接種における健康被害の救済制度について
予防接種法に基づく定期予防接種(子どもの定期予防接種、高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)を受けた方で、万一、健康被害が発生した場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。
詳しくは、厚生労働省のWebサイト(外部サイト)をご覧ください。
任意予防接種における健康被害の救済措置について
任意予防接種を受けて、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構および町が加入する予防接種賠償補償保険に基づく救済給付の対象となります。
詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のWebサイト(外部サイト)をご覧ください。
相談・申請に関する窓口
保健福祉課 健康推進係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0147