このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

児童扶養手当

更新日:2023年4月3日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父又は母のいない児童の父母、または父母に代わってその児童を養育しているもの等に対して山形県から支給される手当てです。
ただし、認定請求者や同一に生計している扶養義務者の所得が一定額以上ある場合や、事実婚が認められる場合は認定できない場合があります。
※公的年金(遺族年金等)を受給している方も対象になりましたが、年金額が児童扶養手当額よりも高い場合は受給できませんのでご了承ください。
※令和3年3月から障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。

支給要件

次のいずれかに当てはまる児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳未満)を監護し、生計を同じくしている親や、親に代わって児童を養育している方。

  1. 父母の離婚・死亡・未婚などによりひとり親の状態にある
  2. 父(母)が重度の障害(国民年金の障がい等級1級程度)にある
  3. 父(母)が保護命令を受けている、または1年以上拘禁されている
  4. 父(母)の生死が明らかでない、または1年以上遺棄されている
  5. 父母が不明である

※父(母)が事実上の婚姻関係にある(2.を除く)場合は受給不可

申請に必要なもの

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本
    (庄内町に本籍がない場合は本籍地のある市町村からあらかじめ取得してください)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 申請者の年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
  • 請求者及び配偶者、対象児童のマイナンバーのわかるもの

※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。

支給額

※手当額は、所得等により手当の一部または全部が制限されます。
※養育費の受け取りがある場合、その8割が「所得」として取り扱われます。

児童扶養手当額(令和5年4月~)
  基本額 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円~10,410円 10,410円~5,210円 6,240円~3,130円
所得限度額(平成30年8月~)
  受給資格者 配偶者・扶養義務者
父(母)又は養育者 孤児等の養育者
扶養親族の数 全部支給 一部支給 所得限度額 所得限度額
0 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 3,500,000円
4 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円 3,880,000円
5 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円 4,260,000円

支給月

原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年1月(11月、12月分)、3月(1月、2月分)、5月(3月、4月分)7月(5月、6月分)、9月(7月、8月分)、11月(9月、10月分)に指定した金融機関の口座に支払われます。

現況届

受給資格者の方は毎年8月に現況届の提出が必要になります。
対象者には子育て応援課より必要書類を送付いたしますので、提出期限を確認し提出をお願いいたします。

その他の届出義務

下記のような家庭状況に変化が生じた場合は、手続きが必要になりますので子育て応援課へ連絡をお願いします。

  1. 対象児童が増えた、または減ったとき
  2. 所得の高い扶養義務者と同居または別居するとき(現在の支給区分が変更になるため)
  3. 証書をなくしたり、破損、汚したりしたとき
  4. 転居、転出、転入したとき
  5. 氏名・支払い金融機関が変更になったとき
  6. 公的年金等の給付を受けることができるようになったとき
  7. 婚姻したときまたは婚姻予定の交際を開始したとき

お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで