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児童手当

更新日:2022年6月1日

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として支給される手当です。

支給対象

0歳から中学校修了までの間にある児童を養育している父母等で、庄内町に住民登録があり、児童の生計を維持する程度の高い方(通常は、恒常的に所得の高い方)が対象となります。

支給額(受給者の所得額により手当額が異なります)

受給者の所得が所得限度額内の方

児童年齢

児童手当の額
(1人当たりの月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上
小学校終了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については、下記「所得制限・所得上限について」をご覧ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している児童のうち、3番目以降をいいます

所得制限・所得上限について

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が、下記表の(2)以上の場合、児童手当は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、下記の表(1)(所得制限限度額)未満の場合、令和3年度までと同様に児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養家族等の人数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安(万円)

0人

(前年度に児童が生まれていない等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託している児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は、老人扶養家族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給時期

支給日は、原則6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の10日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)に指定された金融機関の口座に振り込まれます。

手続き

請求にあたっての注意事項

  • 原則、請求日の翌月分から支給されます。
  • 出生日、転入日(公務員を退職された場合は退職日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。出生、転入等の日の属する翌月から支給されます。

認定請求に必要なもの

  1. 申請者、配偶者、児童のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど)
  2. 申請者の健康保険証(児童の保険証ではありません)
  3. 申請者名義の預金通帳、または振込先口座がわかるもの
  4. 来庁者の身元確認書類
  • その他、個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合がありますので子育て応援課までお問合わせください。必要書類がそろっていない場合でも、仮受付として申請が可能です。遅れずに手続きをしてください。

その他の届出について

下記の場合は、届出が必要です。

  • 支給の対象となる児童が増えたとき、減ったとき
  • 受給者が転出するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したとき、または退所したとき
  • 受給者または児童の住所や名前を変更したとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • 公務員になったとき
  • 受給者が死亡したとき

その他
・離婚協議中で夫婦が別居したとき、児童と同居している親が優先して受給できます。(ただし受給要件があります。)

公務員の方

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市町村と勤務先に申出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届

現況届は、受給者の6月1日現在の状況について届けていただくものです。提出いただいた現況届に基づいて、受給資格(児童の監護や保護、生計同一関係など)を確認し、6月分以降の手当支給について審査します。

※令和5年度より原則現況届の提出が不要となりました。現況届が必要な方には、個別に通知を送付しておりますので期限までの提出にご協力ください。

提出書類等のダウンロード

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お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

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