山林を取得したときは届出が必要です。
更新日:2022年4月1日
森林の土地の所有者届出制度
森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。(森林法第10条の7の2第1項関係)
森林の土地所有者を把握することにより、森林の施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
届出対象者
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(※1)の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。(国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出を提出した方は対象外です。)
※1 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
届出期限
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出をしてください。
届出先
庄内町役場 農林課農林水産係
電話:0234-43-0302 FAX:0234-43-2246
届出事項
「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付してください。
※「森林の土地の所有者届出書」の様式は、ページ下「関連ファイル」に添付されていますので、ご利用ください。
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
罰則等
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、十万円以下の過料が課されることがあります。(森林法第214条関係)
その他
- 森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採および伐採後の造林の届出」が必要です。
- 保安林では、立木の伐採および土地の形質を変更する場合、事前に山形県知事の許可が必要です。
関連ファイル
お問い合わせ
農林課 農林水産係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0166