森林等への火入れについて
更新日:2015年9月8日
入れ許可について
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地で火入れを行う場合は、森林法および庄内町火入れに関する条例により、町長の許可が必要です。
火入れの許可申請には、次の書類が必要です。
- 火入許可申請書 2通
- 火入れを行おうとする土地、その周辺の現況、防火設備の位置などを示す見取り図
- 申請者以外の方が所有又は管理する土地で火入れを行う場合は、所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が請負契約によって火入れを行うときは請負契約書の写し
※ 火入れを行う日の10日前までに申請してください。
森林は土砂災害の防止、水源のかん養など私たちの生活に大切な役割を果たしています。また、最近では地球温暖化防止のための二酸化炭素の吸収源として期待されています。
ところが、森林はいったん火災などで失われると、その大切な機能が回復するまでには何十年もの年月と多大な費用を要することになります。
山火事のほとんどは、人間の不注意によって起きています。かけがえのない貴重な森林を守るため、皆様のご協力をよろしくお願いします
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お問い合わせ
農林課 農林水産係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0166