現場代理人の常駐義務緩和基準について(令和5年1月1日~)
更新日:2022年12月26日
庄内町建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐を要しないこととする場合について、令和5年1月1日以降、下記の基準で取り扱います。
現場代理人(常駐義務不要・別件工事兼務)承認申請書(ワード:46KB)
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電話:0234-42-0129