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選挙公営制度について

更新日:2021年4月5日

公職選挙法では、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、庄内町においても条例を制定し、町議会議員選挙及び町長選挙における選挙公営を実施することとしました。

選挙公営の種類

庄内町議会議員選挙及び庄内町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
 ・選挙運動用自動車の使用
 ・選挙運動用ビラの作成
 ・選挙運動用ポスターの作成
 ・選挙運動用通常葉書の交付

(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
 ・投票記載所の候補者氏名等の掲示

(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
 ・ポスター掲示場の設置
 ・選挙公報の発行

(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
 ・公営施設利用の個人演説会

公費負担について(条例による制度)

条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町長:有効投票総数の10分の1、町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1)に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
また、費用は直接候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、当該契約業者などが町へ請求する仕組みとなっています。

公費負担の限度額について

(1)選挙運動用自動車の使用
契約方式 上限単価
1 一般運送契約 各日あたり 64,500円
2 一般運送契約以外の契約 イ 自動車借入契約 各日あたり 15,800円
ロ 燃料供給の契約 選挙運動1日あたり 7,560円
ハ 運転手雇用の契約 各日あたり 12,500円

※1 立候補届出のあった日から選挙前日までの期間(5日間)とし、無投票の場合は告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
※2 一般運送契約とは、自動車の借入れ、燃料、運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約する方式です。

(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 上限枚数 上限単価
町議会議員選挙 1,600枚 7円51銭
町長選挙 5,000枚
(3)選挙運動用ポスターの作成
上限枚数 上限単価
掲示場数 (525円6銭×掲示場数+310,500円)÷掲示場数
※1円未満の端数は切上げ

※1 ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2 参考値として、ポスター掲示場数が82箇所(H30.6.24執行庄内町議会議員選挙時)の場合の上限単価は、4,312円となります。

(4)選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、候補者一人につき、町議会議員は800枚まで、町長は2,500枚まで、無料で差し出すことができます。

参考リンク

新規ウインドウで開きます。庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例
新規ウインドウで開きます。庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

お問い合わせ

選挙管理委員会(総務課 総務係)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0128

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