庄内町公立学校等施設整備計画について
更新日:2026年7月2日
地方公共団体は、文科省の施設整備に係る交付金を受け、学校等の施設整備を行う場合には、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律第12条により、施設整備計画を作成又は変更し、文部科学大臣へ計画を提出するとともに、公表が義務付けられています。
また、学校施設環境改善交付金交付要綱第8条に基づき、施設整備計画の計画期間終了時における施設整備計画の目標達成状況等について評価を行い、これを公表します。
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