戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
更新日:2020年10月30日
戦没者等のご遺族の皆さまへ
第189回国会で成立した「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されることになりました。
1.特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第11回特別弔慰金については、償還額が年5万円、5年償還の国債を交付することとしています。
2.支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
4.請求期間
令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
5.請求に必要な主な書類等
○請求書類等(保健福祉課福祉係にあります)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)
○戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等
※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
6.請求受付窓口
請求する方が庄内町にお住まいの場合は、庄内町保健福祉課福祉係
※立川総合支所では受付できませんのでご了承ください。
※申請していただく前に、提出書類等の説明をいたします。説明に1時間ほどかかる見込みですので、事前にお越しの日時を連絡ください。 連絡いただいた方を優先させていただきます。
なお、関連ファイルにあります「特別弔慰金親族図」を事前に作成し、来庁するときに持参していただければ、説明時間が短縮されます。事前に親族図を作成することをお勧めいたします。
関連ファイル
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149