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障がい者福祉について

更新日:2020年10月30日

手帳の交付:さまざまな福祉行政サービスを受けるためには、本人が申請して「身体障がい者手帳」、または「療育手帳」の交付を受ける必要があります。

身体障がい者手帳…体の不自由な方が、援護や福祉サービス、所得税の控除を受ける場合に必要です。
療育手帳…知的障がいのある方が、援護や福祉サービス、所得税の控除を受ける場合に必要です。

主な手当

区分 対象
1.特別児童扶養手当 身体または精神的に障がいがある在宅の20歳未満の児童を扶養している方
2.障がい児福祉手当 在宅の20歳未満の障がい児で、常時介護を必要とする方
3.特別障がい者手当 在宅の20歳以上の障がい者で、常時特別の介護を必要とする方
4.障がい基礎年金 病気やけがで障がい者になった方や、幼いときから障害のある方

主な給付制度

補装具給付事業
日常生活用具給付事業
障がい者社会参加移動促進事業(タクシー券・ガソリン券)

※上記のほか、さまざまな制度がありますので、ご相談ください。

担当窓口・問合せ

庄内町役場 保健福祉課福祉係 電話:0234-42-0149

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149

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庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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