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庄内町種苗センター指定管理者の指定について

更新日:2020年3月18日

「庄内町種苗センター」の指定管理者について、庄内町種苗センター設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第48号)第6条第1項の規定により、次のとおり指定しましたのでお知らせします。

1 指定の内容

施設の名称/庄内町種苗センター
指定管理者/庄内町南野字十八軒21番地8
株式会社庄内町種苗センター 代表取締役 海藤喜久男
指定期間/令和2年4月1日から令和7年3月31日

2 指定の経過

(1)申請団体数/1団体

(2)指定管理者選定委員会の状況
開催状況(開催日、協議内容)
イ 12月12日(木曜) 募集要項、選定基準等について
ロ 2月7日(金曜) 応募者の申請資格の有無、選定基準、候補者の選定等について
審査基準
イ 施設の効用が最大限に発揮されること
◎ 施設の管理運営の基本方針
・ 町が示す管理運営方針と申請者が提案した方針が合致するか。経営方針は適切か。
・ 施設の設置目的にふさわしいものとなっているか。
◎ 施設の維持管理
・ 町が求める管理の基準に合致しているか。
・ 施設の安全管理、利用者の安全管理、個人情報保護への取組みは十分か。
◎ 利用者に対するサービスの向上
・ サービス、利便性向上のための取組み内容は適切か。
・ 利用者ニーズに的確に応えたものか。
・ 施設の機能や設備を十分に活用しているか。
・ トラブル防止や苦情等への対処方法
・ 自主事業の企画は町の意図と合致しているか。
◎ 利用促進、利用者増への取組み
・ 広報計画の内容は適切か。
・ 利用拡大の取組み内容は十分か。
・ 地域、関係機関との連携は十分か。
ロ 事業計画書に基づく管理を安定して行う人的能力、物的能力を有していると認められること。
◎ 団体の実績
◎ 安定的運営が可能となる人的能力
◎ 安定的運営が可能となる経営基盤
ハ 安定経営が持続できるか。

(3)審査結果および選定理由
上記の審査基準に基づき、選定委員会において審査を行った結果、株式会社庄内町種苗センターを庄内町種苗センターの指定管理者の候補者として選定しました。
選定理由は、施設の機能や現状を十分に理解し、適正な管理が見込まれること、持続的な安定的経営が見込まれること、これまで培った施設管理運営のノウハウを持つ団体であること、花き育苗についての資質向上に努めていること、施設利用拡大と本町花き振興に向けて意欲的であること等が評価されました。

(4)指定
令和2年第1回庄内町議会定例会において指定の議決を経て、令和2年3月16日に指定管理者として指定しました。

お問い合わせ

農林課 農産係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0169

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